SNSエンジン「Do-楽」・ASPサービス利用約款

第1条 (約款の適用)
京都創楽株式会社(以下「甲」という)は、甲が提供するASPサービス(以下「本サービス」という)をこのASPサービス利用約款(以下「本約款」という)に従って本サービス利用申込者(以下「乙」という)に提供します。

第2条 (本サービスの種類)
本サービスは、甲または甲の指定する提携企業が管理するインターネットに接続されたコンピュータ機器(以下「サーバー」という)の全部あるいは記憶装置の区画内にあるASP(Application Service Provider)システムを含む1区画領域(以下「データ領域」という)を、WEBサイト及び電子メールまたはその他のデータ(以下「データ」という)の利用のために貸し出し、甲がサーバーの設定及び接続環境を保守・管理し、サーバーの機能を利用する権利を乙に付与するサービスを指します。

第3条(利用料金)
本サービスの料金は、料金表のとおりとします。

第4条(料金等の支払義務)
1.乙は、前条の料金を支払う義務を負います。
2.第18条(非常事態時の利用の制限)、第19条(提供停止)、第20条(提供中止)の規定に基づき本サービスの提供が停止あるいは中止された場合であっても、本サービスの料金の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。

第5条(料金等の計算方法)
1.本サービスの料金については、毎月、暦月に従って計算する料金の額とします。但し、利用開始日を含む暦月の月額料金は無料とします。
2.甲の責に負わず最低利用期間が経過する前に本約款による契約が解除されたとき、最低利用期間に対応する本サービスに係る料金の全額を、乙は契約解除の日から5日以内に現金一括して甲指定の口座へ支払うものとします。

第6条(料金等の支払方法)
1.乙は、本サービス申込みによる甲の承認後、5日以内に料金表にある初期費用を、甲指定の口座へ現金にて支払うものとします。
2.乙は、本サービス申込みによる甲の承認後、5日以内に料金表にある月額費用の初回分を、甲指定の口座へ現金前払いで支払うものとします。
3.乙は、初回以降の月額費用を対象月の前月末日に甲指定の口座へ現金前払いで支払うものとします。

第7条(割増金)
料金等の支払いを不法に免れた乙は、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金として甲が指定する期日、方法で支払うものとします。

第8条(延滞料金)
乙が、料金その他本約款に基づく債務について支払期日に支払いがない場合、乙は支払期日の翌日から年14.5%の割合で計算して得た額を、延滞料金として甲が指定する期日、方法で支払うものとします。

第9条(消費税)
乙は、甲に対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、これに対する消費税及び地方消費税相当額を併せて支払うものとします。

第10条(端数処理)
甲は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

第11条 (契約の成立)
1.本サービスの契約日は、乙が本約款を承認の上、甲所定の手続きに従い、本サービスの加入を申し込み、甲がその加入を認め、且つ第6条による支払い確認後に、甲指定の方法により乙に通知された利用開始日とします。
2.甲による本サービスの提供は、原則として本サービス利用申込の受け付け順に行います。ただし、甲の都合その他の事情によりその順序を変更することがあります。
3.甲は、乙からの料金支払い確認後、本サービスの利用に必要な接続アカウントなどを乙に貸与し本サービスを提供します。但し次のいずれかに該当する場合には、甲は申し込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスの申込をした者が過去において第16章(禁止事項)の規定に違反したとき、或いは違反するおそれのあるとき、または甲の提供する他のサービスにおいて同様の行為を行ったことがあるとき。
(2)利用申込書に虚偽の事実を記載したとき。
(3)当社の定める取引基準に満たないとき。
(4)前各号のほか、甲の業務遂行上支障があるとき。
4.甲が利用申込を承諾しない場合には、乙に対しその旨を通知します。

第12条(サービス利用期間)
本サービスの利用契約に基づく最低利用期間は、第11条(契約の成立)1項で通知する利用開始日から起算して6ヶ月後における月末までの期間とします。

第13条(契約者の名称・業態等の変更)
1.乙は、利用申込書の記載内容に変更が生じた場合には、直ちに、甲指定の申込書により、変更内容を届け出るものとします。
2.前項の届出があったときは、甲はその届出の内容が事実であることを証明する書類の提出を要求することがあります。その場合、乙は速やかに当該書類を提出するものとします。

第14条(契約者の地位の承継)
1.合併または会社分割、事業譲渡などにより乙の地位の承継があった場合には、乙はその旨をただちに甲に書面で通知するものとします。
2.甲は、前項による地位承継後の法人が第11条(契約の成立)3項に該当する場合には、書面により通知をして利用契約を解除することができるものとします。
3.甲が前項により解除しない場合は、当該地位承継後の法人は本約款に基づく一切の債務を承継するものとします。

第15条 (情報の取扱)
1.乙は、甲が貸与した接続アカウント(以下「ID」といいます)及びパスワードの管理、使用について責任を持って管理するものとし、第三者に譲渡、貸与、売買、開示、質入れなどをすることはできません。
2.乙は、当該IDおよびパスワードなどの管理不十分又は第三者の不正使用等に起因するすべての損害につき責任を持つものとします。
3.乙は、当該IDおよびパスワードなどが第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、直ちに甲にその旨を連絡するものとします。
4.乙は自己のデータ領域内でなされた一切の行為及びその結果について、当該行為を自己が為したか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
5.甲は乙が登録したデータにつき、何らの保証も行わず、その責任を負わないものとします。
6.乙は、自己のデータ領域内での紛争、または自己の使用するドメイン名に関する紛争等は自己の責任において解決するものとし、甲またはその他の第三者に何らかの被害、または何らの損害等も与えないこととします。
7.データが第16条(禁止事項)に該当、若しくはそれに準ずる行為と甲が判断したときは、甲は乙の承諾なく甲のサーバー内の該当するデータの全部または一部を削除することができるものとします。
8.乙に犯罪の被疑事実があり、捜索令状等の法的手続により、データが特定され開示するよう求められた場合に、甲は乙の承諾なく当該データの全部または一部を開示することができるものとします。

第16条 (禁止事項)
1.乙は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)法令に違反する、またはそのおそれのある行為、あるいはそれに類似する行為。
(2)甲あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(3)個人情報その他第三者に関する情報を偽り、その他不正な手段を用い収集、取得する行為、あるいはそれに類似する行為。
(4)個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、またはそれに類似する行為。
(5)甲あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(6)甲あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(7)犯罪行為、犯罪行為をそそのかしもしくは容易にさせる行為、またはそれらのおそれのある行為。
(8)虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(9)公職選挙法に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(10)無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、またはこれを勧誘する行為。
(11)わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信する行為、および児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為。
(12)風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(以下、「風営適正化法」という)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為。
(13)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下、「出会い系サイト規制法」という)が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為。
(14)甲の本サービスの提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(15)第三者の通信に支障を与える方法、あるいは態様において本サービスを利用する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(16)甲あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および甲あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法、あるいは態様において本サービスを利用する行為、およびそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、あるいはそれに類似する行為。
(17)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為。または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為、およびそれに類似する行為。
(18)コンピュータウィルス等他人の業務を妨害する、あるいはそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを、本サービスを利用して使用したり、第三者に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(19)第三者の通信環境を無断で国際電話あるいはダイヤルQ2等の高額な通信回線に変更する行為、および設定を変更させるコンピュータ・プログラムを配布する行為。
(20)本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、または消去する行為。
(21)他人のIDあるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為。
(22)その他、他人の法的利益を侵害、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用する行為。
2.前項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する、または結果として同等となる行為も含みます。
3.第1項第12号および第13号については、風営適正化法または出会い系サイト規制法の定めに従い、適正に事業運営されていることを、甲が確認できたものについては、第1項の規定適用から除外し、特別に本サービスの利用を認める場合があります。ただし、その後、第1項で定める禁止行為を行った場合や不適正な事業運営であると甲が判断した場合は、第20条(提供中止)に定めるサービスの提供の中止を含む措置を行うことがあります。
4.乙が第1項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると甲で判断した場合、甲は、第20条(提供中止)に定める措置を行うほかに、乙の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、および甲が契約者の違反行為により被る損害費用等を乙に請求することがあります。

第17条(権利の譲渡等の制限)
乙は、本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の地位を、甲の承認なく、他に譲渡、貸与、質入れ等の行為をすることができません。

第18条(非常事態時の利用の制限)
甲は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他公共の利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスを制限する措置を採ることがあります。

第19条(提供停止)
1.甲は、甲の設備の保守、工事、法定点検、または障害等やむをえないときには、本サービスの提供を停止することができるものとします。
2.甲は、定期的に、設備等の保守を行うためのメンテナンスデーをもうけ、その日においてはサービスの提供を停止することができるものとします。
3.本サービスの提供を停止するときは、甲は乙に対し、その旨とサービス提供停止の期間を事前に通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。

第20条(提供中止)
1.甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、事前の催告をすることなく本サービスの提供を中止することができるものとします。
(1)本約款その他甲に対する債務の履行を怠ったとき。
(2)第16条(禁止事項)及び第17条(権利の譲渡等の制限)の規定に違反したとき。
(3)甲が提供する他のサービスにおいて、契約を解除されたとき。
(4)甲が提供するサービスの利用に関し、直接又は間接に甲又は第三者に対し重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき。
(5)乙が、仮差押、差押、再生手続、破産、会社更生等の申立をし、またはこれを受けたとき。
(6)乙が日本国及び他各国で定められた法律に反する行為を行ったとき、若しくは過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき。
(7)その他、甲が本サービスの提供を不適当と判断するとき。
(8)理由の如何を問わずサービスの提供が困難になったとき。
2.前項により、本サービスの提供を中止した場合には、甲は乙に、甲の定める方法で事後速やかに通知するものとします。

第21条(乙による利用契約の解除)
1.乙が、利用契約を解除しようとするときは、解除の月の1か月前までに解除の旨及び解除するサービスなどを甲所定の書面にて甲に通知するものとします。解除の通知があった日から、当該通知において解除の月とされた月までの期間が1か月未満であるときは、当該通知があった日から1か月を経過する月の月末に契約が終了するものとします。
2.乙が利用契約を解除することによって、利用期間が第12条(サービス利用期間)に定める最低利用期間に満たない場合には、最低利用期間に対応する本サービスに係る料金の全額を違約金として、甲の指定する期日までに指定する方法により支払うものとします。

第22条(甲による利用契約の解除)
1.甲は、次に揚げる事由があるときは、利用契約を解除することができるものとします。
(1)第19条(提供停止)第1項に基づき、甲が本サービスの提供を停止した場合、停止の日から14日以内に停止の原因となった事由が解消されないとき。
(2)第11条 (契約の成立)第3項のいずれかの事由が判明、又は発生した場合。
(3)第16条 (禁止事項)のいずれかの事由が判明、又は発生した場合。
(4)第20条(提供中止)のいずれかの事由が判明、又は発生した場合。

第23条 (バックアップ)
1.甲はサーバーの故障・停止時の復旧の便宜を図るために備えて乙の登録したデータの複写を保管することがあります。
2.乙が登録したデータが消失し、若しくは消去されるなどして、乙が不利益を被った場合でも、甲は何らの責任も負わないものとします。

第24条 (乙のデータの権利)
乙が登録したデータの著作権法上の権利について、甲は保護する義務を負わないものとします。

第25条 (甲による編集・出版)
甲は、乙の承諾を得た上で、乙の情報を抽出・再編集して、インターネット、書籍、放送その他の媒体を通じて、発表することがあります。

第26条 (データ等の消去)
甲は、サーバーの利用容量に余裕がなくなるおそれがあるときは、何らの補償をすることなく、また、乙の承諾を得ずにそのデータ領域に蓄積されている乙のデータまたはその他の情報を消去することがあります。

第27条(顧客情報の保護)
1.甲は、本サービスの提供にあたり取り扱う顧客情報について、本契約の履行に直接従事する甲の従業員(嘱託、派遣社員、アルバイト等を含む)以外の第三者に開示あるいは漏洩しないよう適切に管理するとともに、顧客情報を本契約の履行に関連する作業場所から他に持ち出し、あるいは本契約の目的以外に利用しないものとします。
2.甲は、本サービスの保守及び運用上必要とされる場合は除き、顧客情報を複製しないものとします。
3.甲は、顧客情報の取扱いにあたり、個人情報の保護に関する法律、電気通信事業法、関連法令及び「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年8月31日総務省告示第695号)」、その他日本国内の関連諸法令を遵守します。

第28条(責任の制限)
1.甲は、本システムで管理される情報は1日1回の全体バックアップを行い、また、当社が本サービスで管理・運用するサーバーに何らかの障害が発生しユーザーデータが紛失した場合は、甲はバックアップのデータを速やかに自己負担で回復するものとします。障害発生から最も近いバックアップまでの期間に加わった或いは加えられた電子メールアドレスのリストの紛失について甲は乙に対して一切責を負わないものとします。
2.甲は、本サービスを通じて電子メールアドレスのリストに配信された電子メールが到達することを保証しないものとします。
3.甲は、次のいずれかが発生した場合でも乙に対して一切責任を負わないものとします。
(1)本サービスの変更、中断、中止もしくは廃止。
(2)本サービスにより送信される電子メールの延着、未達、流失、消失、改ざん、文字化け等。
(3)本システムに保存・管理されている情報、その他の各種設定情報の消失、流出、改ざん、文字化け等。
(4)本システムに管理された電子メールが本サービス利用契約の終了、解約または解除後に本サービスにより送信されること。
(5)その他、本サービスに関連して乙、二次利用者および第三者に発生した一切の損害。
4.甲は本サービスを提供すべき場合において、甲の責に帰すべき理由により、乙に対し本サービスを提供しなかったときは、本サービスを利用できないことを甲が知った時刻から起算して連続して8時間以上本サービスを利用できなかったとき、または1料金月に合計24時間以上本サービスが利用できなかったときに限り、乙からの請求により、その料金月における別紙料金表に記載の月額料金を限度として損害を賠償します。

第29条(免責)
甲は、乙が本サービスの利用に関して情報等が破損または滅失したことによる損害、若しくは乙が本サービスから得た情報等に起因して生じた損害について、その原因の如何によらず、一切の賠償の責任を負わないものとします。

第30条(サービスの提供対象)
1.本サービスは、日本国内での利用にのみ提供します。
2.本サービスを利用して配信するメールは、日本国内に向けてのみ配信するものとします。

第31条(サービスの終了)
1.甲は、本サービスを終了することがあります。
2.本サービスを終了するときは、終了する3か月前までにその旨を電子メール等甲所定の方法で通知するものとします。ただし、この通知が到達しない場合であっても、本サービスの終了の効果に影響を与えないものとします。

第32条 (著作権)
1.別段の定めのない限り、甲の提供するサービスに関する各コンテンツの著作権その他の知的財産権は、甲あるいは各コンテンツの主宰者に帰属するものとします。
2.乙は、本サービスの利用により享受される著作物を、著作権法その他の法律で許された範囲内でのみ使用するものとします。乙が著作物の使用、改変、複製、頒布その他の行為により著作権法その他の法律に違反し、若しくは他人の著作権を侵害した場合には、乙がその責めを負うものとし、甲がかかる違反若しくは侵害により損害を被り、若しくは被るおそれがあるときは、甲を防御、免責、補償するものとします。

第33条(約款の変更)
甲は乙の承諾を得ることなく事前の通知なしに約款を変更することがあります。この場合、変更後提供される本サービスの種類、料金その他の提供条件は、変更後の約款に従うものとします。

第34条 (合意管轄)
本約款に関して生じた紛争については、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。